未払いの残業代の問題がよく報道されていますが、できるだけ手間をかけず、かつ残業代のコストを押さえることができる法律的にも大丈夫な方法はありますか?

 残業代の見込み分として定額で支払う方法があります。

 これには一定のルールがあります。それは、就業規則、その他雇用契約書等で、時間単価や見込みの残業時間、金額などを社員に提示をする必要があります。

 そして、実残業時間が見込み時間を超えた場合は差額を支払う内容です。一方、実残業時間が見込み時間を下回っても定額で支払います。
 
 今まであいまいな形で「残業手当的なもの」を定額で支払っておられたのなら、すぐに内訳を表記してください。

 ただ、給与総額を変えずに内訳を変えて、一部の手当等を充当されるような場合は、不利益な変更となる恐れがありますので、社員への説明、雇用契約書の再締結等、慎重に対応してください

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社会保険労務士 上田 正裕

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