冬季賞与の支給については、4~9月を算定対象期間として、12月末に支給することにしていますが、12月15日付けで退職願を出している社員がいた場合、この社員に対しては賞与を支給しなくても問題はありませんか?

 支給日に在籍していることを賞与の支給要件としていれば、支給しないことができます。

 賞与支給日に在籍していることを要件とすることが就業規則、労働協約、労働契約等に規定されているか、又はそうした労使慣行がある場合には、算定対象期間の全部または一部に勤務した社員であっても、賞与の支給日より前に退職する者には賞与を支給しないことが可能です。

 ただ、例年より支給日が遅れたために、例年の支給日には在籍していた社員が、実際の支給日前に退職していた場合には、支給日在籍要件の適用は認められていないため支給する必要があります。 

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社会保険労務士 上田 正裕

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