パートさんに社会保険に入らないで働いてもらうには?

 社会保険の適用事業所となっている場合、パートさんについては、その事業所と常用的雇用関係にあるかどうかで個別に判断されます。

 1日の労働時間または1ヶ月の労働日数が一般の社員の概ね4分の3以上である場合には社会保険に加入しなくてはなりません。ですので、社会保険に加入したくない場合、労働時間や日数を社員さんの4分の3までに抑える必要があります。

中堅・中小企業労務管理無料相談(初回無料)

お気軽にご相談下さい。相談場所は当事務所になります。

こんな時ご相談下さい

コンサル Blog
社会保険労務士 上田 正裕

中堅・中小企業の健全な発展のために

ブログ記事はこちらをお読み下さい。