年次有給休暇の買い上げ

 年次有給休暇を与える代わりに金銭を支給することであるが、年次有給休暇は所定労働日の労働義務が消滅するものであり、金銭を支給しても有給休暇を与えたことにはならない。
 したがって、有給休暇の買い上げの予約をして、日数を減らすことは労基法違反となる。
もっとも、法定日数を超えた有給休暇日数部分や、時効、退職などの理由で有給休暇が消滅する場合に、未消化の残日数に応じて金銭を給付することは事前の買い上げとは異なり、労基法違反とはならない。

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社会保険労務士 上田 正裕

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